利用規約

当ホテルの公共性を確保し、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、次の通り利用規則を定めておりますので、お守りいただきますようお願い申し上げます。以下をお守りいただけない場合は、宿泊の取り消しや施設のご利用をお断りすることがございます。 また、ホテル内の設備や備品を破損した場合、ホテルはその全額をお客様に請求する権利を有します。

ルール

  • ホテルの許可なく客室を営業行為 (展示会・その他) 等ご宿泊以外の目的でのご使用を禁ずる。
  • 暖房や調理のために通路や客室での着火を禁ずる。
  • 火災になりやすい場所 (特にベッド) および禁煙室での喫煙は禁ずる。
  • 客室内の設備や物品は、ホテルに滞在するお客様用にございます。したがって、客室内では外部の人がこれらの設備や物品を使用することを禁ずる。
  • ホテルの許可なく、ホテル・客室内の備品を移動し、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更することを禁ずる。
  • ホテル内や客室内の備品の位置の無断変更を禁ずる。
  • ホテルの敷地内に以下のものを持ち込みを禁ずる₋
  • 動物、鳥等のペット類。
  • 悪臭を放つ物
  • ホテルに持ち込める通常量を超える物品
  • 法により所持を禁じられている銃砲、刀剣、覚せい剤の類
  • 爆発物、または発火や引火の恐れのある揮発性油を含む物品
  • その他ホテルに滞在するお客様の安全を脅かす恐れのある物品
  • ホテル内や客室内で、大声で叫んだり、歌ったり、大きな音を出すなどの行為は、ホテルに滞在する他のお客様のご迷惑となるため、禁ずる。
  • ホテル内および客室内での賭博行為や公序良俗に反する行為を禁ずる。
  • ホテルの敷地内で許可なく他のお客様に広告物を配布したり、物品を販売したり、寄付や署名を集めたりする行為は禁ずる。
  • ホテル内で他のお客様に不快感を与える可能性のある病気をお持ちの方のご宿泊はお断りする場合がございます。
  • 廊下やロビーでの私物放置を禁ずる。
  • ホテル内、客室内での他のお客様の迷惑になるような撮影行為は固く禁ずる。
  • 個人的な打ち合わせは、1階のロビーのみで行うこと。
  • 同一人物が2泊以上継続して宿泊する客室は、原則として宿泊期間中の清掃は行わない。ただし、清潔さを保つため、3泊に1度の清掃を行う。なお、ホテルが客室の清掃を必要と認めた場合には、宿泊客は清掃を拒否することはできない。

第1条(適用範囲)

当ホテルと宿泊されるお客様との間で締結される宿泊契約および関連契約は、本規約に従うものとする。本規約に定めのない事項については、法令および/または一般に公正妥当と認められる慣行に従うものとする。

当ホテルがお客様との間で法令及び一般に公正妥当と認められる慣行に反しない範囲で特約を結んだ場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約がこの約款に優先して適用されるものとする。

第2条(宿泊契約の申し込み)

当ホテルと宿泊契約を締結しようとするお客様は、次の事項を当ホテルに知らせるものとする。

  • お客様の氏名、住所、年齢、性別、国籍、職業
  • 宿泊日と到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表1の「基本宿泊料金」に基づく)
  • その他ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客がホテル滞在中に前項(2)の期日を越えて宿泊の延長を申し出たときは、その申し出た時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなす。

第3条 (宿泊契約の締結等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を正式に承諾したときに成立するものとする。ただし、ホテルが申込を承諾しなかったことが判明したときは、この限りではない。

保証金額は、1に宿泊客が支払うべき宿泊料金総額に充当し、2に第6条に定める取消料に充当し、3に第17条に定める賠償金に充当する。残額がある場合には、第11条に定める宿泊料金の支払時に返還する。

宿泊客が第2項に定められたの期日までに予約金を支払わない場合、この宿泊契約は無効とする。ただし、予約金の支払期間を指定する際に、当ホテルがその旨を告げた場合に限る。

第4条(宿泊保証金不要の特別契約)

前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、同項の契約締結後、宿泊保証金を不要とする特約を締結することができる。

当ホテルが宿泊契約の申込みを承諾した時点で、前条第2項に定める予約金の支払いを求めなかった場合及び予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項に定める特約を承諾したものとして扱う。

第5条 (宿泊契約の拒否)

当ホテルは、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申し込みが本規約の規定に適合していない場合。
  • ホテルの客室がすべて予約済みだった場合。
  • ホテルに宿泊しようとする者が、宿泊に関して法令に違反したり、公序良俗に反する行為をするおそれがある場合。
  • ホテルに宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)に基づき、暴力団に所属し、またはその関係者(以下、「暴力団」および「暴力団員」)であると認められる場合、または反社会的勢力であると認められる場合。
  • ホテルに宿泊しようとする人が、暴力団または暴力団員によって管理または運営されている法人またはその他の団体の構成員であった場合。
  • ホテルの宿泊施設を利用しようとする人が、従業員に1人以上の暴力団員が含まれる企業の一員である場合。
  • ホテルに宿泊しようとする方が、他のお客様に著しく迷惑をかける行為をした場合。
  • ホテルに宿泊しようとする者が、ホテル従業員に対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的行為を行った場合、不当な要求を行った場合、または過去に同様の行為を行ったことがあると判明した場合。
  • ホテルに宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる場合。
  • 天災、設備の故障、その他やむを得ない事由により、ご宿泊を提供できない場合。
  • ホテルに宿泊しようとする人が酔っている、他のお客様に迷惑をかける可能性がある場合。
  • ホテルに宿泊しようとする者が、自己または第三者の利益を図る目的をもって、ホテルの敷地内または予約したホテルの客室内のどこかで物品を販売する意図があり、宿泊を申し込んだ場合。
  • ホテルに宿泊しようとする者が、本規約の規定、または予約時に明らかにされた支払いや客室のキャンセルに関する規定に従わなかった場合。

第6条(宿泊客の宿泊契約解除権について)

宿泊客は当ホテルに通知することにより、宿泊契約を解除することが可能。

宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除したとき(当ホテルが第3条第2項の規定により、所定の期間内に宿泊保証金の支払いを求めた場合であって、その支払い前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除く。)宿泊客は、別表第2号に掲げる取消料を支払うものとします。ただし、第4条第1項の特約が締結されている場合には、ホテルが宿泊者の取消に伴う取消料支払義務について、宿泊者に通知したときに限り、同様とする。

宿泊者が午前零時(宿泊者が事前に指定した場合は到着予定時刻の2時間後)までに事前の連絡なく現れない場合は、宿泊者による宿泊契約の解除とみなす。

第7条(ホテルによる宿泊契約の解除権)

当ホテルは次の場合には、宿泊契約を解除することが可能だ。

  • 宿泊客が第2条第1項に所定された期日までに、当ホテルの求める特定事項を共有していない場合。
  • 当ホテルは、第3条第2項の規定により宿泊保証金の支払いを請求したが、所定の期日までに受領されなかった場合。
  • 第5条第3項から第13項までのいずれかに該当する場合。
  • 寝タバコなどの禁止行為、消火設備への干渉など、ホテル規則に違反した場合。
  • 当ホテルが前項の規定により宿泊契約を解除した場合、当ホテルは宿泊客が受けられなかった契約期間中のサービスの対価の請求を行わない。

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第8条(登録)

宿泊者は、宿泊当日、ホテルのフロントで以下の事項を登録するものとする。

  • 宿泊客の氏名、年齢、性別、国籍、職業
  • パスポート番号、日本入国の港と日付(宿泊客が外国人の場合)
  • その他ホテルが必要と認める事項

第9条(客室の占有時間)

当ホテルに宿泊するゲストは、到着日の午後3時から翌朝の午前11時まで客室を使用することができます。ただし、一定期間継続して宿泊する場合は、到着日および出発日を除き、終日客室を使用することが可能。

当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間を超えて客室を使用することを認めることがある。ただし、この場合には、別途料金を請求できる。

第10条 (ホテル規則の遵守)

宿泊客は当ホテルが定め、当ホテルの敷地内に掲示したホテル規則を遵守するものとする。

第11条(宿泊料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳および計算方法は、宿泊税のほか、予約確認書に記載されたとおりだ。

前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊者の出発時または当ホテルが請求したときに、フロントにおいて日本円で行っていただく。また、当ホテルが認めたその他の支払手段として、ホテルクーポン券、クレジットカードがある。 宿泊料金は、宿泊客が当ホテルの提供する宿泊施設を自ら利用しなかった場合にも支払う。

第12条 (ホテルの負債)

当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行または不履行により、当ホテルが客に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、ホテルが責任を負わない事由により当該損害が生じた場合はこの限りではある。 宿泊に関するホテルの責任は、宿泊客がフロントデスクで宿泊の登録をしたときから始まり、宿泊客が客室をチェックアウトしたときに終了する。

当ホテルでは不慮の火災やその他の災害に備えて、ホテル賠償責任保険に加入している。

第13条(契約ルームを提供できない場合)

宿泊客に契約客室を提供できない場合、ホテルは宿泊客の同意を得て、可能な限り他の場所で同一水準の宿泊施設を手配する。

前項の規定にもかかわらず、代替の手配ができないときは、ホテルは取消料相当額の補償料を支払い、補償料は賠償金に充当する。ただし、当ホテルが責任を負わない事由により、代替宿泊施設の提供ができない場合には、補償金はお客様に支払いしない。

第14条(お預かりした物品の取り扱いについて)

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。

ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその価値の鑑定を客に求めたにもかかわらず、客がその鑑定を行わなかった場合には、1万円を限度としてその損害を補償します。

当ホテルは、宿泊客が当ホテルの敷地内に持ち込んだ物品、現金及び貴重品であって、フロントに預けなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により、紛失、破損その他の損害が生じたときは、その損害を賠償する。ただし、物品の性質及び価額が宿泊者から事前に報告されていないものについては、1万円を限度として当ホテルは賠償する。

美術品や骨董品は、当ホテルでは預かれない。

第15条(ゲストの手荷物および所持品の保管について)

宿泊客の到着前に、宿泊客の手荷物がホテルに持ち込まれた場合、ホテルは、事前に宿泊客から手荷物の保管の依頼を受けた場合に限り、その手荷物を保管する責任を負う。手荷物は、チェックインの際にフロントでゲストに引き渡すものとする。

チェックアウト後にお客様の手荷物や持ち物が発見され、所有権が確認された場合、ホテルは残された物品の所有者にその旨を連絡し、さらに指示を仰ぐものとする。所有者からホテルへの指示がない場合、または所有権が確認できない場合には、貴重品や個人情報を含む物品は、発見後7日以内に最寄りの警察署に引き渡すものとする。その他の物品については、発見後3ヶ月以内に引き取り手がない場合は、適切に処分します。ただし、ホテルの清潔さに影響を与える可能性のある飲食物や、タバコ、雑誌などは発見したその日のうちに処分する。

第1項および第2項の場合におけるホテルの手荷物および物品の保管責任は、それぞれ前条第1項および第2項の規定によるものとする。

第16条(駐車場に関する責任)

ホテルは、お客様がホテルの駐車場をご利用になる際の車両の保管については、車両の鍵をホテルに預けているか否かにかかわらず、駐車スペースを提供しているだけであり、責任を負わない。

第17条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失によりホテルに損害が生じた場合、宿泊客はその損害を賠償するものとします。

第18条(管轄権および適用法)

当ホテルとお客様との間の宿泊契約に関する紛争は、当ホテルの所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし、日本法に基づいて解決するものとする。